県内工事は10月17日から 23・24年度の定期受付 壬生町と野木町も共同受付(県監理課)

[2022/8/27 栃木版]

 県監理課は26日、2023・24年度の入札参加資格審査申請(定期受付)の概要を公表した。受付期間は、建設工事の県内業者が10月17日から11月4日、県外業者が11月7日から25日までで、測量・建設コンサルタント等は県内・県外業者ともに10月3日から21日までとなっている。申請に係る負担軽減のため、前回の申請から開始した共同受付は、今回から壬生町と野木町も参加して、県と17市町が参加する。今回の定期受付の主な改正点は、共通事項で受任者に係る委任状の様式が変更になった。また建設工事では、県独自の技術評価項目が改正となっている。

 共同受付を行う市町は、足利市、栃木市、佐野市、鹿沼市、日光市、小山市、真岡市、矢板市、さくら市、下野市、上三川町、益子町、市貝町、芳賀町、壬生町、野木町、高根沢町の17市町。これまでは県および各市町へ個別に申請する必要があったが、共同受付により県と17市町の申請窓口が統一される。

 なお、各市町が個別に定める審査項目は、各市町で審査を実施するので、補正が必要な場合は別途各市町から連絡がある。また、共同受付に参加していない宇都宮市、大田原市、那須塩原市、那須烏山市、茂木町、塩谷町、那須町、那珂川町には、個別に申請手続きを行う必要がある。

 申請にあたっては[1]共通書類のチェックリスト[2]共通書類[3]市町別提出書類のチェックリスト[4]市町別提出書類-を準備。これらの申請書類を共同受付窓口で一括して受け付け、共通書類の審査を実施する。今回から新しく、受任者に関する市町申請用の委任状も提出する。

 電子申請後、「別送書類」を建設工事の県内業者は11月9日まで、県外業者は11月30日まで、測量・建設コンサルタント等は10月31日まで(必着)に、共同受付窓口(県)に到達が確認できる方法(特定記録、簡易書留、レターパックのいずれか)で発送する。

 申請の対象者は、税金の未納が無いことなどのほか、建設工事については▽建設業の許可を受けていること▽指定された期間の経営事項審査を受けていること▽各種届出の義務を履行していないものでないこと-などとする。なお新型コロナウイルス感染症の影響で納税が困難な場合は猶予制度があり、それを証明する書類を各種納税証明書の代替書類として扱う。

 経営事項審査は、審査基準日が21年8月1日から22年7月31日の間に含まれる経営事項審査を受審して総合評定値(P)の通知を受けている者とし、経審結果通知書の提出が必要となる。申請日時点で経営事項審査の結果通知を受けていない場合、12月までに経営事項審査を受審し、適正に受理された申請者に限り申請は有効。経営事項審査を受審し、総合評定値(P)の通知を受けた業種のみ、入札参加資格審査を申請できる。

 測量・建設コンサルタント等の対象者は▽経営状態が著しく不健全であると認められないこと▽営業に関し法律上必要とする資格を有していること-などとしている。

 建設工事の評価事項では、総合点数を経営事項審査の総合評定値(P)に技術評価点数を加算して算出する。技術評価点数は、県発注工事の工事実績や県優良建設工事表彰受賞歴、障害者の雇用に関する状況、災害時の基礎的事業継続力認定の有無(BCP関係)などについて加点する。

 技術評価項目は今回、定期申請者の工種別の工事成績及び受注工事件数について一部改正。その期間を定めるとともに、「工種のうち建築設備関係工事工種(建築一式工事、電気工事、管工事)については、認定日の前年の9月30日から遡り、5年前の10月1日までの間に完成した環境森林部、農政部、県土整備部、企業局が所管する当初及び完成時の請負金額が1件500万円以上の工事を評価する」と追加する改正を行っている。

 入札参加資格の有効期間は、2023年(令和5年)4月1日から2025(令和7年)年3月31日までの2年間。入札参加資格の認定通知書は、県の場合23年3月末日ごろに郵送する予定となっている。

 随時申請や中間申請の取り扱いは、県や各市町で対応が違うため、申請先への確認を要する。変更届は17市町とも共同受付の利用不可で、県または各市町で個別に手続きを行う必要がある。

 なお、「草刈・側溝清掃業務」の申請は県と各市町で申請方法が異なり、共同受付窓口へ申請できない機関もある。県は、「建設工事」、「測量・建設コンサルタント等」、「草刈・側溝清掃業務」の3つ全ての申請をする場合は「草刈・側溝清掃業務」を「測量・建設コンサルタント等」の区分で申請。「草刈・側溝清掃業務」を単独で申請する場合は、「測量・建設コンサルタント等」の区分で申請する。足利市、佐野市、日光市、矢板市、下野市、上三川町、野木町では共同受付での申請が不可能で、個別に各市町へ申請が必要となる。

 共同受付により申請の受付が一本化されるが、会社の所在地によって共同受付参加機関ごとに「地域区分」が異なり、地域区分ごとに提出書類が異なる。営業所に委任する場合には、申請するすべての県や市町ごとに委任状を提出するよう呼びかけている。

 申請の手引などは、県のホームページからダウンロードできる。詳しい問い合わせは、県監理課建設業担当(〒320-8501、宇都宮市塙田1-1-20、028-623-2390)へ。また、電子申請システムの利用者登録やシステムの操作、設定等はマロニエヘルプデスク0120-464-119へ。

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