指名競争で早期復旧 台風被害に基準なくし対応(県土整備部)

[2019/11/29 千葉版]
 県土整備部建設・不動産業課と技術管理課は28日、災害復旧事業の早期実施に向け、指名競争入札を大幅に活用して、迅速に入札および契約事務の手続きを進めることを明らかにした。台風15号や台風19号、10月19日の大雨、同25日の台風21号に伴う大雨による災害に向けた復旧工事に当たり、事業の早期着手と早期の復旧を図るのが目的。

 県の発注による建設工事の入札は、予定価格が5,000万円以上の場合は一般競争入札、一方で5,000万円未満の工事は指名競争入札としているものの、今回の台風に伴う災害復旧事業については5,000万円以上の工事についても指名競争入札を適用する。

 一方で今回の措置では、県議会の承認が必要な、いわゆる議決案件(5億円以上)のものは対象としない。ただし、5,000万円以上の工事は原則的に総合評価落札方式を適用しているものの、今回の災害復旧事業に伴う工事での指名競争入札では適用しないこととした。

 併せて、建設工事の入札に伴う最低制限価格の適用に当たっては、通常は5,000万円未満のものとしているものの、今回の災害復旧事業に当たっての指名競争入札では、全ての案件について最低制限価格を適用するとした。

 これらの措置については、12月1日以降に指名通知する、災害復旧事業での建設工事の入札で適用するとしている。

 県土整備部によると、指名競争入札を適用することで、一般競争入札の場合に約1・5カ月かかっていた入札・契約事務手続きに要していた日数が、3週間程度に期間が短縮されるのに加え、最低制限価格の適用を拡大することで、低入札価格調査対象となった場合の調査にかかる日数がなくなるため、期間として2週間ほどの短縮が見込めるという。

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